昨今、経営改善や補助金の分野で事業計画書の必要性という言葉をよく耳にするようになりました。実際のところ、経営において、又は人生設計において『計画』というものは重要であることに違いありません。
しかし、必要と言われましても『事業計画書』なるものは一朝一夕で出来上がるものではありません。そして他人から必要と言われただけでは、計画を作る意味や魅力は理解しづらいことと思います。
当事務所では、計画書を作るお手伝いではなく、目標意識を持つことの重要性を持つきっかけとなるようなお手伝いをしたいと考えています。簡単に考えて立てた目標であっても、それが達成できた時、小さな喜びを感じられるはずです。
まずは、目の前に旗を立て、そこに向かって前進してみましょう!!
ご契約時に設定していただいた一定の目標を達成した場合に、契約更新後の顧問料から月額2,000円※を控除させていただきます。
※顧問契約における訪問回数の設定が年4回以下の場合には、月額1,000円の控除となります。
対象者 | 選択時の要件 | 目標の内容 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
生産性の向上 | 個人(※1)及び法人 | 開業後又は設立後から継続して23か月を超えて事業を行っていること | 当期の生産性(※2)を、前期の生産性と比較して6%以上増加させる | - |
純売上高の増加 | 個人(※1)及び法人 | 開業後又は設立後から継続して23か月を超えて事業を行っていること | 当期の純売上高(※3)を、前期の純売上高と比較して34%以上増加させる | - |
従業員数の増加 | 個人(※1)及び法人 | 前年又は前期の従業員数(※4)が20人以下であること | 当期の従業員数を、前期の従業員数に2を加えた数を超える数にする | - |
法人成り | 個人(※1)のみ | 法人成りの時において、代表者が、既に他の法人の役員ではない個人であること | 当年中に新たに設立した法人(※5)に、現在の事業(※6)の全てを譲渡する | この場合の適用期間は、法人の設立事業年度の初月分から終了月分までとする。 |
その他 | 個人(※1)及び法人 | 上記に掲げるものの他に、甲が掲げる目標があり、かつ、乙がその目標について、当該規定を適用するものとして適切であると認めたこと | 甲が独自に掲げる目標を達成する | - |
(※1)事業所得又は不動産所得、山林所得にかかる顧問契約を締結している個人に限る
(※2)生産性とは、決算書に記載されている役員報酬(又は青色専従者給与)、給与及び賃金、雑給、賞与、減価償却費、営業利益(又は損失)を合計した金額をいう。
(※1)事業所得又は不動産所得、山林所得にかかる顧問契約を締結している個人に限る。
(※3)純売上高とは、決算書に記載されている総売上高から売上値引き・割戻し・返品を控除した売上高の純額をいう。
(※1)事業所得又は不動産所得、山林所得にかかる顧問契約を締結している個人に限る。
(※4)従業員数とは、財産評価通達178(2)における従業員数とする。
算式:【1年以上の継続雇用者(役員を除く)+(週30時間未満の者の1年間の労働時間数÷1,800時間)=従業員数】
(※1)事業所得又は不動産所得、山林所得にかかる顧問契約を締結している個人に限る。
(※5)その個人が、その法人の代表者である場合のその法人に限る。
(※6)事業所得又は不動産所得、山林所得に係る事業に限る。
(※1)事業所得又は不動産所得、山林所得にかかる顧問契約を締結している個人に限る。
共通要件 | 1. 顧問契約締結初年度である場合において、開業届又は設立届並びに前期の決算書及び申告書等一式を提出できること。 |
---|---|
2. 各目標の達成を判定するための基礎となる情報を正確に開示することができること。 |
以下、各項目のリンクよりご確認ください。
Access
関越自動車道「前橋インター」より車で20分。
JR両毛線「前橋駅」北⼝より徒歩20分。